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キャバクラ・ピアノ生演奏事件の判決文を読む

しばらく前にピアノ生演奏していたキャバクラが著作権侵害で訴えられた事件が報道されました。

  キャバクラ:生演奏「著作権を侵害」 東京地裁判決(6月26日毎日新聞)

 

知財事件の判決文は、わりとすぐに最高裁ホームページの知財判例集に掲載されます。この事件もすでに判決文がアップされており、事件について知ることができます。

  平成24年(ワ)第32339号 著作権侵害差止等請求事件

 

今回は、この判決の背景を読み取れるかを試みます。


1 忘れがちな前提

まず、全国のカラオケ店の9割、生演奏店の7割は、きちんと著作権の手続きをしている、ということ(下のリンク参照)が前提にあります。手続きをしていないお店の中には、オープン間もないお店も相応にあるでしょうし、原告JASRACの催告に応じず、長期にわたって手続きしていないお店と言うのは、全体から見れば非常にレアと思われます。この事件の被告らは、確信的(=故意)に長期にわたり著作権侵害をしていたのではないでしょうか。 

 JASRACに突撃取材!! 著作物使用料の徴収方法と分配方法の真実

 

2 被告らの特徴 

まずは、被告らについてみていきましょう。本事件の被告は法人4社のみ。これは非常に不自然な印象を受けました。

通常、不法行為で法人相手に裁判を起こす場合、取締役を被告に加えます。故意の不法行為と言うのは、今回もそうですが、犯罪にあたる悪質なケースもあります。そして法人が不法行為をする場合、法人そのものが隠れみのである可能性が非常に高い。なので、法人を盾に親玉が逃げるリスクを避けるため、取締役を被告に加えるわけです。

原告側がこれら4社の取締役を被告に入れてないのは、おそらく取締役が「真のオーナー」ではなかったり、有効な資産を何も保有していないと知ったからのように思います。

この事件では、訴訟に先立ち、演奏禁止の仮処分命令が裁判所から出ています。ここからわかるのは、被告らは本訴の前の仮処分事件でも和解勧告に応じなかったということ。和解に応じず判決になれば、判例データベースに掲載され、衆目にさらされます。でも、会社の信用など被告らには重要ではないのでしょう。どうも被告ら法人そのものが債務逃れの意図であったように感じざるを得ません。

3 原告の意図

債権者に尻尾をつかませない、という意味で被告らは「プロ」だったのだろうと思います。このような状況だと、支払い命令の判決だけでは、金銭債権の回収は実質的に不能と予想されます。

それに対抗する方便として、とりあえず侵害差止の判決をもらい、それでも判決に従わない場合に強制執行をとる手法が考えられますが、このケースも原告にはそういう意図があったのかもしれません。

 

4 判決の特徴

この判決、ざっと読んだ限り、2点ばかり特徴的だと感じました。

(1)スタンダード曲のジャズ演奏を「即興の自作オリジナル曲の演奏だ」と主張

判決文16頁の記述を見ていると、"被告らは,ピアニストの多くは本件各店舗においてジャズを自己流にアレンジして即興演奏をし,演奏されるのは原告管理楽曲の二次的著作物ではなく,全く別の新たな著作物であったと主張"したことがわかります。

これに対し裁判所は、"演奏者が原曲をそのまま,あるいはアレンジを加えて演奏した後にアドリブを加えていくとの趣旨を述べていることからすると,ピアニストが演奏した原告管理楽曲については,部分的に原曲そのまま,あるいは編曲したその二次的著作物が演奏されたものと認められる。被告らの上記主張は,採用することができない。"と判じています。

スタンダード(既成曲)演奏でも「俺のオリジナルだ」と言い張れば良い、という程度の低いブログ記事を見たことがありましたが、それを裁判所で主張していたわけですね。結局、裁判所は証拠をもとに、事実と異なる旨を判じています。

(2)親会社の訴追はムズかしい。

原告側は、いくつかの証拠をもって、親会社らしき法人の共同不法行為を主張したようですが、裁判所は認容しませんでした。証拠収集のむずかしさを感じました(判決文18頁)。